中絶手術はいつまでできるのか
人工妊娠中絶は、22週未満に行うことが母体保護法と呼ばれる法律により定められており、いかなる理由があっても22週以降に行うことはできません。
そして、可能な期間内であっても、11週6日までの初期と、12週~22週未満までの中期では手術内容が異なります。初期の場合には吸引法が可能ですから日帰り手術ができますが、中期で吸引法を行うと子宮頚管からの大出血という命にかかわるリスクが生じる可能性があります。中期では薬剤によって人工的に陣痛を起こして胎児を身体の外に出す手法を用いるため、お身体への負担も大きくなりますし、入院が必要になるため費用も高額になってしまいます。また、初期であっても手術の時期が遅くなればなるほどリスクが高くなります。中絶を決めた場合にはできるだけ早い手術が望ましいのです。だからといって熟慮しないまま早急に決断することはもっと望ましくありません。
迷いがある場合にも客観的な立場で出産や中絶についてわかりやすくお伝えして、適切な判断ができるようサポートしております。妊娠したかもしれないと思ったら、迷いがある場合もできるだけ早めにご相談ください。
12週以降の中期中絶手術後の手続き
12週以降の中期中絶手術では、死亡届の提出と、火葬による埋葬が義務付けられています。これはどのような医療機関であっても例外はなく、許可なく胎児を運んだり、埋葬したりすることは禁じられています。死亡届の提出や埋葬には役所の許可書が必要ですが、ご自分ですべてを行う必要はなく手続きは専門埋葬業者に依頼可能です。当院では、患者様がスムーズにこうした手続きをできるようにサポートしています。ご紹介や費用のご案内も可能ですので、気になることがありましたら些細なことでもご質問ください。